難病と指定難病について

更新 2020/8/31


リウマチ膠原病疾患の中には後述する難病医療費助成制度の適用になるものが複数あります。医療費にも関わりのあるこの難病という言葉は用いられる文脈によって意味が異なりますので、下記にお示しいたします。

難病とは


【難病】とは、2015年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)において、①発病の機構が明らかでなく、②治療方法が確立していない、③希少な疾患であって、④長期の療養を必要とするもの、という4つの条件を満たす病気のことを指します。

厚生労働省の資料によると、がん、精神疾患、感染症、アレルギー疾患など難病法以外でケアされているものは基本的には当てはまりません。

①については、原因不明または病態が未解明な(十分解明されたとは言えない)病気を指します。②については、一部の患者さんで寛解状態を得られる治療法がある場合でも継続的な治療が必要な病気を含みます。③については、希少さを示す明確な定義ははっきりしませんが、少なくとも生活習慣病のような非常に数の多いものは当てはまりません。④については、いわゆる慢性疾患の中で、生活面で支障をきたすような症状が長期に継続する病気や致死的な合併症を生じやすい病気が当てはまります。

関節リウマチを含む膠原病の多くはこれらの条件を満たす難病であると言ってよいかもしれません。

指定難病とは


【指定難病】とは、医療費助成(難病医療費助成制度)の対象となる可能性のある病気で、難病法の4つの条件を満たし、かつ、⑤患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、⑥客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2つの条件を満たす病気のことを指します。

⑤については、日本の人口を1億2千万人としたときその0.1%にあたる人数が12万人になるため、患者数が多くても数万人程度の病気に限定されます。⑥については、多くの膠原病が現在では診断基準やそれに準ずるものがあります。

膠原病で最も多い関節リウマチの患者数は少なくとも数十万人であり、おそらく⑤の条件を満たさないので指定難病には含まれていません(悪性関節リウマチは患者数が少なく指定難病となっています)。

最後に、注意しなければならないこととして、指定難病の方すべてが医療費助成の対象となるわけではありません。上記①~⑥を満たし、かつ「重症度分類で一定程度以上であること」という7番目の条件を満たすことが必要です(一定程度、の定義は各疾患ごとに異なります)。

TEL
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院長
清水 久徳
診療内容
リウマチ科、内科、アレルギー科
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